もう、あの美しい姿の景色は戻ってこないのです。更地に成ってしまった畑を見るのは悲しいですね。もう、マナーで訴えるのには限界な気がします。
軽犯罪法第1条32 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者 更に、さく等に囲まれた建造物の敷地に侵入する行為は住居侵入罪に該当する。
ですから、注意して聞かなければ即110番通報しましょう。現場に立ち会った中西敏貴氏のブログに詳しい経緯が書かれていますのでよろしければご覧ください。
http://northernworks.jugem.jp/?eid=2177

2018/01/18 壊れたデータから抽出しました。
お詫び
当ブログはデーターベースの破損により、全てのデーターが消えました。可能な限り抽出・修復しましたが、せっかく頂いたコメント並びに一部の記事が修復できませんでした。貴重なコメントを頂いた方には誠に申し訳ございませんでした。
深くお詫び申し上げます。
2018年1月18日 6:03 AM 掲載記事

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